確定申告の季節。病気がちだった人はぜひ医療費控除を申告しましょう。

確定申告時に、本人だけでなく配偶者や家計が同じ家族が去年1年間(1〜12月まで)に支払った医療費や医薬品購入代が10万円を越える人は、確定申告すれば医療費控除として税金が戻ってくる場合があります。医療費控除といっても、10万円を越えた医療費全額が戻るわけではありませんが、基本的にはまず<支払った医療費−保険等で補てんされた金額>を出し、そこからさらに<10万円もしくは所得金額の5%のいずれか低い方>を引いた額が、200万円を上限として戻ってきます。但しサラリーマンの場合、会社での年末調整では医療費控除の手続きはできませんので、確定申告をする必要があります。医療費控除を受ける際には、確定申告書に医療費の領収書等を添付しますので日頃から整理〜保管しておきましょう。

高額医療費控除って、どんな場合に適用されるの?

確定申告の季節がくるといつも思う医療費控除もこと。特に高額医療費控除ってよく耳にするけど、どんな時に可能で、どうすれば戻ってくるのか、なかなか分かりづらいですよね。簡単に言うと『同じ病院(診療所含む)で一ヶ月内に支払った金額が80,100円を超えた場合、その超過した分が高額医療費控除分として戻ってくる』という有り難ーい制度です。但し、高額医療費控除は自分で意識して手続きしないと戻って来ませんから、最近よく病院に行ったなぁと感じてる方はぜひ一度ご自分で高額医療費控除について確認してみてくださいね。ただ、収入によって、また入院時の部屋代や食事療養費等は高額医療費控除の対象外になる他、同一人合算・世帯合算など、条件等によって高額医療費控除は変わってきますので、詳細は『政府管掌・船員保険』の方は社会保険事務所へ、『国民健康保険』の方は役所へ、それ以外の方は健康保険証に書かれている保険者へ問い合わせてみてください。この手続きに使用した領収書は、確定申告にも有効ですので大事に保管しておきましょう。



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[ナイスな情報]

医療費控除。こんな意外な費用も、医療費控除の対象になります。

確定申告で医療費控除を受けようとする時「これは無理だろうな」と除外しているものでも、実は医療費控除の対象になっているものがありますよ。例えば医師の指示や病院の都合で利用した個室代(差額ベッド代)、病院に支払ったシーツ等のクリーニング代は医療費控除OK(患者自身のパジャマ等は×)。あと、病院で支払った分だけでなく、薬局で買った風邪薬や下痢止めなども医療費控除対象になります。漢方薬や育毛剤(円形脱毛症治療等)も医師の指示・処方に基づく場合、医療費控除対象内となりますが、健康・美容維持のためのビタミン剤や栄養ドリンク、医薬部外品の薬などは医療費控除NGです。また通院時のバス・電車の交通費(病状によりますがタクシー代も)、小さなお子さんなどで付添人が必要な場合はその分も医療費控除対象となります。他にマッサージ治療や出産費用でも医療費控除対象となるケース・項目がありますので、最初から諦めず調べてみましょう。

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